宅地建物取引士資格登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 宅地建物取引士資格試験に合格して登録を受けた者は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、宅地建物取引士としての事務を行うことができる。

なぜ違う: 宅地建物取引士とは、登録を受け、かつ宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう(法第2条第4号)。登録のみでは宅地建物取引士としての事務を行うことはできない。

2 宅地建物取引士資格登録を受けている者は、登録を受けている都道府県以外の都道府県で宅地建物取引士として働く場合、勤務地の都道府県知事へ登録を移転しなければならない。

なぜ違う: 登録の移転は、登録をしている都道府県知事の管轄区域外に所在する事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときに任意でできる制度であり、義務ではない。

3 宅地建物取引士資格登録を受けようとする者は、宅地又は建物の取引に関し2年以上の実務経験を有していなければ、登録を受けることができない。

なぜ違う: 実務経験が2年に満たない場合でも、国土交通大臣の登録を受けた講習を修了すれば登録を受けることができ、実務経験は登録の絶対要件ではない。

4 宅地建物取引士資格登録を受けている者が、その本籍を変更した場合、遅滞なく登録をしている都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。資格登録簿の記載事項(氏名、生年月日、住所、本籍等)に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。登録と宅地建物取引士証の交付は別の手続であること、実務経験に代えて登録実務講習の修了でも登録できること、登録移転は任意である点が頻出の論点である。

資格登録簿の記載事項(氏名、生年月日、住所、本籍等)に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。登録と宅地建物取引士証の交付は別の手続であること、実務経験に代えて登録実務講習の修了でも登録できること、登録移転は任意である点が頻出の論点である。

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