宅地建物取引士資格登録簿に登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内にその旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。この記述は正しいか。

宅建業法

1 正しい
2 誤り

なぜ違う: 登録を受けている者が死亡した場合、相続人はその事実を知った日から30日以内に、登録をしている都道府県知事にその旨を届け出なければならないと定められている。

正解: 1

要点: 正解は 1)。宅地建物取引士資格登録者が死亡・破産・後見開始等の届出事由に該当する状態になった場合、本人又は法定代理人・相続人が一定期間内に届出をする義務が定められている。死亡の場合は相続人が事実を知った日から30日以内に届け出なければならない。

宅地建物取引士資格登録者が死亡・破産・後見開始等の届出事由に該当する状態になった場合、本人又は法定代理人・相続人が一定期間内に届出をする義務が定められている。死亡の場合は相続人が事実を知った日から30日以内に届け出なければならない。

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