営業保証金とは

読み: えいぎょうほしょうきん

営業保証金とは、宅地建物取引業者との取引で生じた債権を保護するため、業者が主たる事務所の最寄りの供託所に供託する金銭(または有価証券)である。額は主たる事務所について1,000万円、その他の事務所1か所ごとに500万円(政令で定める額)である。

供託して免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できない。業者と宅地建物取引業に関して取引をした者(宅地建物取引業者を除く)は、営業保証金から還付を受けられる。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第25条・宅地建物取引業法 第27条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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