営業保証金とは
営業保証金とは、宅地建物取引業者との取引で生じた債権を保護するため、業者が主たる事務所の最寄りの供託所に供託する金銭(または有価証券)である。額は主たる事務所について1,000万円、その他の事務所1か所ごとに500万円(政令で定める額)である。
供託して免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できない。業者と宅地建物取引業に関して取引をした者(宅地建物取引業者を除く)は、営業保証金から還付を受けられる。
試験ではここが問われる
- 供託額(主たる事務所1,000万円・その他500万円)
- 供託所と届出の順序
- 還付を受けられる者から宅地建物取引業者が除かれること
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題19: 営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 練習問題20: 営業保証金の還付に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 練習問題23: 宅地建物取引業者が保証協会の社員でなくなった場合、当該業者は、その地位を失った日から1週間以内に、営
- 練習問題24: 営業保証金の取戻しに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 練習問題27: 営業保証金を供託して営業する宅地建物取引業者が、事業開始後に新たな事務所を設置した場合に関する次の記
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