弁済業務保証金分担金とは
弁済業務保証金分担金とは、保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者が、加入しようとする日までに保証協会に納付する金銭で、額は主たる事務所について60万円、その他の事務所1か所ごとに30万円(政令で定める額)である。金銭で納付しなければならない。
保証協会は納付を受けた日から1週間以内に、同額の弁済業務保証金を法務大臣と国土交通大臣が定める供託所に供託する。社員が新たに事務所を設けたときは、その日から2週間以内に分担金を納付する。
試験ではここが問われる
- 納付額(60万円・30万円)と納付期限
- 保証協会の供託期限(1週間以内)
- 事務所新設時の納付(2週間以内)
関連する用語
この用語が出てくる問題
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- 練習問題25: 宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利に関する次の記述のうち、宅地建物取
- 練習問題27: 営業保証金を供託して営業する宅地建物取引業者が、事業開始後に新たな事務所を設置した場合に関する次の記
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