弁済業務保証金分担金とは

読み: べんさいぎょうむほしょうきんぶんたんきん

弁済業務保証金分担金とは、保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者が、加入しようとする日までに保証協会に納付する金銭で、額は主たる事務所について60万円、その他の事務所1か所ごとに30万円(政令で定める額)である。金銭で納付しなければならない。

保証協会は納付を受けた日から1週間以内に、同額の弁済業務保証金を法務大臣と国土交通大臣が定める供託所に供託する。社員が新たに事務所を設けたときは、その日から2週間以内に分担金を納付する。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第64条の7・宅地建物取引業法 第64条の9

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

宅建 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)