従業者名簿とは

読み: じゅうぎょうしゃめいぼ

宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、従業者証明書の番号などを記載し、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。取引の関係者から請求があったときは閲覧させる。あわせて、従業者には従業者証明書を携帯させなければ業務に従事させてはならない。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第48条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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