帳簿の備付けとは
宅地建物取引業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、取引の年月日、物件の所在・面積、取引態様、相手方の氏名、代金などを記載しなければならない。帳簿は各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存する。
試験ではここが問われる
- 保存期間(5年間・新築住宅の自ら売主は10年間)
- 取引のつど記載すること
関連する用語
アプリで弱点分析つきの演習ができます
宅地建物取引業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、取引の年月日、物件の所在・面積、取引態様、相手方の氏名、代金などを記載しなければならない。帳簿は各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存する。