帳簿の備付けとは

読み: ちょうぼのそなえつけ

宅地建物取引業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、取引の年月日、物件の所在・面積、取引態様、相手方の氏名、代金などを記載しなければならない。帳簿は各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存する。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第49条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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