免許の欠格要件とは

読み: めんきょのけっかくようけん

免許の欠格要件とは、宅地建物取引業の免許を受けられない事由である。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、不正手段による免許取得などで免許を取り消されて5年を経過しない者、拘禁刑以上の刑や宅地建物取引業法違反などによる罰金刑に処せられ刑の執行を終わるなどしてから5年を経過しない者、暴力団員等などが該当する。

法人では、役員や政令で定める使用人が欠格要件に当たると免許を受けられない。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第5条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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