取引態様の明示とは
宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買などに関する広告をするときと、注文を受けたときは、自ら売主・貸主となるのか、代理か、媒介かという取引態様の別を明示しなければならない。広告で明示していても、注文を受けたときに改めて明示する必要がある。
試験ではここが問われる
- 広告時と注文を受けた時の両方で明示すること
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宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買などに関する広告をするときと、注文を受けたときは、自ら売主・貸主となるのか、代理か、媒介かという取引態様の別を明示しなければならない。広告で明示していても、注文を受けたときに改めて明示する必要がある。