取引態様の明示とは

読み: とりひきたいようのめいじ

宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買などに関する広告をするときと、注文を受けたときは、自ら売主・貸主となるのか、代理か、媒介かという取引態様の別を明示しなければならない。広告で明示していても、注文を受けたときに改めて明示する必要がある。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第34条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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