誇大広告等の禁止とは

読み: こだいこうこくとうのきんし

宅地建物取引業者は、業務に関して広告をするときは、物件の所在、規模、形質、現在や将来の利用の制限、環境、交通その他の利便、代金や借賃の額・支払方法、代金や交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示や、実際のものより著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。実際の損害や取引の成立がなくても違反となる。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第32条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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