誇大広告等の禁止とは
宅地建物取引業者は、業務に関して広告をするときは、物件の所在、規模、形質、現在や将来の利用の制限、環境、交通その他の利便、代金や借賃の額・支払方法、代金や交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示や、実際のものより著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。実際の損害や取引の成立がなくても違反となる。
試験ではここが問われる
- 対象となる表示事項
- 実害がなくても違反になること
- おとり広告も該当すること
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題73: 宅地建物取引業法第32条の誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題72: 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか
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