損害賠償額の予定等の制限とは
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買では、債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはならない。これに反する特約は、代金の額の10分の2を超える部分について無効となる。
試験ではここが問われる
- 損害賠償額の予定と違約金の合算で10分の2
- 超える部分だけが無効になること
関連する用語
この用語が出てくる問題
アプリで弱点分析つきの演習ができます
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買では、債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはならない。これに反する特約は、代金の額の10分の2を超える部分について無効となる。