損害賠償額の予定等の制限とは

読み: そんがいばいしょうがくのよていとうのせいげん

宅地建物取引業者が自ら売主となる売買では、債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはならない。これに反する特約は、代金の額の10分の2を超える部分について無効となる。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第38条

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

宅建 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)