遺言及び配偶者居住権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

権利関係

1 自筆証書遺言は、原則として遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

なぜ違う: 自筆証書遺言の方式として、全文・日付・氏名の自書と押印を要するとする内容は民法の規定どおりであり、誤りではない。

2 自筆証書遺言に添付する財産目録については、遺言者が自書することを要しない。

なぜ違う: 自筆証書遺言に一体のものとして添付する財産目録は自書によらず作成できる旨は改正により明文化された正しい内容であり、誤りではない。

3 配偶者居住権は、被相続人の配偶者が相続開始の時に被相続人の財産に属した建物に居住していた場合において、遺産の分割によってこれを取得するものとされたときなどに成立する。

なぜ違う: 配偶者居住権の成立要件(相続開始時の居住及び遺産分割等による取得)を述べた内容は民法の規定どおりであり、誤りではない。

4 配偶者居住権は、譲渡することができる財産上の権利であり、配偶者はこれを第三者に自由に譲渡することができる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。配偶者居住権は、配偶者の居住の安定を図るために創設された一身専属的な性質の強い権利であり、譲渡することはできないとされている。自筆証書遺言は全文・日付・氏名の自書と押印を要するのが原則だが、財産目録については自書を要しないとする例外が改正により設けられている。

配偶者居住権は、配偶者の居住の安定を図るために創設された一身専属的な性質の強い権利であり、譲渡することはできないとされている。自筆証書遺言は全文・日付・氏名の自書と押印を要するのが原則だが、財産目録については自書を要しないとする例外が改正により設けられている。配偶者居住権は遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判のいずれかにより取得される。

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