配偶者居住権とは

読み: はいぐうしゃきょじゅうけん

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、相続開始の時に被相続人の財産である建物に居住していた場合に、遺産分割や遺贈などによって、その建物の全部を無償で使用・収益できる権利である。存続期間は原則として配偶者の終身の間で、居住建物の所有者は配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。配偶者居住権は譲渡できない。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第1028条・民法 第1030条・民法 第1031条・民法 第1032条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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