遺言とは

読み: いごん

別名・表記ゆれ: 自筆証書遺言

遺言とは、自分の死後の財産の処分などについて、法律の定める方式に従って行う意思表示である。15歳に達した者は遺言をすることができる。自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書して押印するが、添付する財産目録は自書でなくてもよい(各ページに署名押印が必要)。

遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言を撤回でき、前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その部分は後の遺言で撤回したものとみなされる。法務局で保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要となる。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第961条・民法 第968条・民法 第1022条・民法 第1023条

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

宅建 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)