遺言とは
遺言とは、自分の死後の財産の処分などについて、法律の定める方式に従って行う意思表示である。15歳に達した者は遺言をすることができる。自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書して押印するが、添付する財産目録は自書でなくてもよい(各ページに署名押印が必要)。
遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言を撤回でき、前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その部分は後の遺言で撤回したものとみなされる。法務局で保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要となる。
試験ではここが問われる
- 遺言能力(15歳)
- 自筆証書遺言の方式と財産目録の例外
- 撤回と抵触する遺言
関連する用語
この用語が出てくる問題
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- 練習問題7: 宅地建物取引業者の廃業等の届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはど
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