相続による所有権移転登記の申請期間に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 相続人が不動産の取得を知れば、自己のために相続が開始したことを知らない場合でも、直ちに3年の期間が進行する。

なぜ違う: 第76条の2第1項の期間は、自己のために相続が開始したことと所有権を取得したことの両方を知った日から進行する。

2 法定相続分による登記後に遺産分割でその持分を超えて取得した場合も、当初の相続登記と同じく、自己のための相続開始と追加取得の双方を知った日から3年以内に登記すればよい。

なぜ違う: 法定相続分による登記後の遺産分割では、主観的な認識日ではなく遺産分割の日が3年の起算点となる。

3 当初の相続登記は自己のための相続開始と所有権取得を知った日から3年以内、法定相続分の登記後にされた遺産分割による追加取得の登記は遺産分割の日から3年以内に申請する。
4 相続人申告登記の申出を期間内にした者は、その後の遺産分割で所有権を取得しても新たな登記申請義務を負わない。

なぜ違う: 相続人申告登記後に遺産分割で所有権を取得した者は、第76条の3第4項により遺産分割の日から3年以内に登記を申請する。

正解: 3

要点: 正解は 3)。当初の相続登記は、自己のために相続が開始したことと、当該不動産の所有権を取得したことの双方を知った日から3年以内である。法定相続分による登記後に遺産分割で持分を超えて取得した場合と、相続人申告登記後に遺産分割で取得した場合は、遺産分割の日から3年以内となる。

当初の相続登記は、自己のために相続が開始したことと、当該不動産の所有権を取得したことの双方を知った日から3年以内である。法定相続分による登記後に遺産分割で持分を超えて取得した場合と、相続人申告登記後に遺産分割で取得した場合は、遺産分割の日から3年以内となる。起算点を場面ごとに区別する。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「不動産登記法」第76条の2第1項・第2項、第76条の3第2項・第4項 を参考に作成した学習用オリジナル問題