いわゆる背信的悪意者に関する次の記述のうち、判例の考え方に沿った民法177条の解釈として正しいものはどれか。

権利関係

1 第一譲受人が登記を備えていない場合、第二譲受人が単に第一の譲渡の事実を知っていたというだけで、第二譲受人は民法177条の第三者から排除される。

なぜ違う: 単純悪意者は自由競争の範囲内として第三者から排除されず、背信性が認められる場合に初めて排除されるため誤りである。

2 第一譲受人を害する目的で不当に安く土地を買い取るなど、信義則上第一譲受人の登記の欠缺を主張することが許されないと評価される事情がある第二譲受人は、登記の欠缺を主張できず民法177条の第三者に該当しない。
3 背信的悪意者であっても、第一譲受人より先に所有権移転登記を備えていれば、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者として、第一譲受人に対し常に所有権の取得を対抗することができる。

なぜ違う: 背信的悪意者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者にあたらず民法177条の第三者に該当しないとされ、先に登記を備えていても第一譲受人に所有権取得を対抗できないため誤りである。

4 背信的悪意者から更に土地を譲り受けた転得者は、転得者自身に背信性が認められず、かつ所有権移転登記を備えている場合であっても、前主が背信的悪意者である以上、第一譲受人に対して権利の取得を対抗することができない。

なぜ違う: 背信性は第一譲受人との関係で相手方ごとに個別に判断され、背信的悪意者からの転得者であっても転得者自身が背信的悪意者と評価されない限り権利取得が否定されるものではないため誤りである。

正解: 2

要点: 正解は 2)。民法177条の「第三者」とは、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいうと解されており、単に他人の売買の事実を知っていた単純悪意者はこれに該当し保護される。しかし、第一譲受人を害する意図で不当な手段を用いるなど、登記の欠缺を主張することが信義則に反すると評価される背信的悪意者は「第三者」から排除され、登記を備えていても所有権取得を対抗できない。

民法177条の「第三者」とは、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいうと解されており、単に他人の売買の事実を知っていた単純悪意者はこれに該当し保護される。しかし、第一譲受人を害する意図で不当な手段を用いるなど、登記の欠缺を主張することが信義則に反すると評価される背信的悪意者は「第三者」から排除され、登記を備えていても所有権取得を対抗できない。この理は判例上確立した解釈であり、転得者自身の背信性は別途評価される。

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