甲土地をA・B・Cの3名が共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 甲土地全体を売却するなど、共有物の変更(軽微な変更を除く)を加えるには、Aの持分が過半数であれば、Aの同意のみで足りる。

なぜ違う: 共有物の変更(軽微な変更を除く)には共有者全員の同意を要するとされており、持分の過半数を有する者の同意のみでは足りないため誤りである。

2 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、自己の持分を第三者に譲渡することができない。

なぜ違う: 各共有者は自己の持分を自由に処分することができ、他の共有者の同意を要しないため誤りである。

3 共有物の保存行為(現状維持のための修繕等)を行うには、他の共有者全員の同意を要する。

なぜ違う: 保存行為は各共有者が単独ですることができるとされており、他の共有者全員の同意を要しないため誤りである。

4 甲土地に短期の賃借権を設定するなど、共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。

正解: 4

要点: 正解は 4)。共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格の過半数で決する(民法252条1項)。これに対し、共有物に変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)を加えるには共有者全員の同意を要する(251条1項)。

共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格の過半数で決する(民法252条1項)。これに対し、共有物に変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)を加えるには共有者全員の同意を要する(251条1項)。各共有者は自己の持分を自由に処分でき、保存行為は各共有者が単独で行うことができる(252条5項)。2023年施行の改正民法により、管理と変更・保存の権限区分がより明確化された点が出題の中心である。

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