売買の目的物から生ずる果実と代金の利息に関する次の記述のうち、民法第575条の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 まだ引き渡されていない目的物から生じた果実は、売買契約の成立時から買主に帰属する。

なぜ違う: 引渡し前の目的物から生じた果実は、契約成立後であっても売主に帰属する。

2 買主は原則として引渡しの日から代金の利息を支払うが、代金支払に期限があるときは、その期限が到来するまで利息を支払わなくてよい。
3 買主の代金利息の支払義務は、目的物の引渡しの有無や代金支払期限の定めにかかわらず、売買契約の成立日から期限到来前の期間についても生じる。

なぜ違う: 代金利息は原則として目的物の引渡しの日から発生し、契約成立日を一律の起算点とはしない。

4 代金支払に期限を定めた場合、買主は目的物の引渡しを受けた後も期限到来後も代金の利息を負わない。

なぜ違う: 支払期限の特則は期限到来までの利息を免除するもので、期限到来後の利息まで免除するものではない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。引渡し前の目的物が生んだ果実は売主に帰属し、買主は原則として引渡しの日から代金の利息を負う。ただし、代金支払に期限がある場合は、その期限が到来するまで利息を支払う必要がない。

引渡し前の目的物が生んだ果実は売主に帰属し、買主は原則として引渡しの日から代金の利息を負う。ただし、代金支払に期限がある場合は、その期限が到来するまで利息を支払う必要がない。果実の帰属、利息の原則的な起算日、支払期限がある場合の例外を一組で押さえる。

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