AはBに中古住宅を売却したが、引き渡された建物には雨漏りがあり、種類に関して契約の内容に適合しないものであった。この場合における買主Bの権利に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 Bは、雨漏りの修補が可能であっても、修補請求をせずに直ちに代金の減額を請求することができる。

なぜ違う: 代金減額請求は、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完がないときに初めてできるのが原則であり、追完請求を経ずに直ちに減額請求できるわけではない。

2 Bは、Aに対し、目的物の修補による履行の追完を請求することができる。
3 Bが履行の追完の催告をしても、Aは常にBが請求した方法と異なる方法による追完を選ぶことはできない。

なぜ違う: 売主は、買主に不相当な負担を課すものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができるとされており、常に不可能というのは誤り。

4 契約不適合がBの責めに帰すべき事由によるものであっても、Bは追完請求をすることができる。

なぜ違う: 契約の内容の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は履行の追完の請求をすることができないとされている。

正解: 2

要点: 正解は 2)。引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないときは、買主は売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる。売主は買主に不相当な負担を課すものでない限り、買主が請求した方法と異なる方法で追完することも可能である。

引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないときは、買主は売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる。売主は買主に不相当な負担を課すものでない限り、買主が請求した方法と異なる方法で追完することも可能である。ただし、不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合は追完請求権自体が認められない点に注意が必要である。代金減額請求は追完の催告を経てからが原則であり、無催告で減額できるのは追完が不能な場合など限られた場合のみである。

この問題に出てくる用語

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