転貸とは

読み: てんたい

別名・表記ゆれ: 賃借権の譲渡

転貸とは、賃借人が借りている物をさらに第三者に貸すことである。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲り渡したり、賃借物を転貸したりすることができない。無断で第三者に使用・収益させたときは、賃貸人は契約を解除できる。ただし判例上、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除できない。

適法に転貸したときは、転借人は賃貸人に対して直接義務を負う。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第612条・民法 第613条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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