建物賃貸借契約における敷金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

権利関係

1 賃貸人は、賃貸借契約が継続している間であっても、賃借人から敷金を賃料債務の弁済に充てるよう請求されたときは、これに応じなければならない。

なぜ違う: 民法上、賃借人の側から敷金を賃料債務の弁済に充てるよう請求することはできないとされている。敷金を賃料に充当するかどうかは賃貸人の判断に委ねられている。

2 賃貸人は、賃貸借契約の終了後、建物の明渡しを受けたか否かにかかわらず、敷金の返還義務を負う。

なぜ違う: 敷金返還債務は建物明渡債務と同時履行の関係にはないが、明渡しが先履行とされており、賃貸人の敷金返還義務は賃借人が建物を明け渡した時に発生するとされている。明渡し前に返還義務が生じるわけではない。

3 賃貸人が賃貸物の所有権を第三者に譲渡し、賃貸人の地位が移転した場合、敷金に関する権利義務は原則として新賃貸人に承継される。
4 賃借人が賃貸人の承諾を得て賃借権を第三者に譲渡した場合であっても、敷金に関する権利義務は旧賃借人と賃貸人との間に存続し、新賃借人には承継されない。

なぜ違う: 民法第622条の2第1項第2号により、賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときは、賃貸人は未払賃料等を控除した残額を旧賃借人に返還しなければならず、敷金関係はその時点で清算されて終了する。敷金に関する権利義務が旧賃借人と賃貸人との間に存続するとする点が誤りである。

正解: 3

要点: 正解は 3)。敷金返還債務は、賃貸借終了後に建物の明渡しがされた時に発生する。また、賃貸物の所有権移転により賃貸人の地位が新所有者に移転した場合、敷金に関する権利義務は原則として新賃貸人に承継される。

敷金返還債務は、賃貸借終了後に建物の明渡しがされた時に発生する。また、賃貸物の所有権移転により賃貸人の地位が新所有者に移転した場合、敷金に関する権利義務は原則として新賃貸人に承継される。一方、賃借権が譲渡された場合には、敷金は当然には新賃借人に引き継がれず、旧賃借人との関係で清算される点が対比のポイントである。賃借人からの充当請求ができない点もあわせて出題頻度が高い。

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