土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 土地区画整理組合を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 土地区画整理組合の設立の認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者の全員の同意を得なければならない。

なぜ違う: 組合設立の認可申請には、施行地区となるべき区域内の宅地の所有者及び借地権者のそれぞれの3分の2以上の同意等、一定割合以上の同意を得れば足り、全員の同意までは要求されていない。

3 土地区画整理組合が設立された場合、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者のうち、組合の設立に同意しなかった者は、当該組合の組合員とならない。

なぜ違う: 土地区画整理組合が設立されると、施行地区内の宅地の所有者及び借地権者は、その意思にかかわらず全員が当然に組合員となるとされており、不同意者を組合員から除外する扱いはない。

4 土地区画整理組合の設立の認可を受けた場合、施行地区内の宅地について所有権の移転が行われても、譲受人は当然には組合員の地位を承継しない。

なぜ違う: 組合設立後に施行地区内の宅地の所有権が移転した場合、譲受人は組合員の地位を当然に承継するとされているため、承継しないとする記述は誤りである。

正解: 1

要点: 正解は 1)。土地区画整理組合は7人以上が共同して定款・事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて設立する。認可申請には全員同意ではなく所有者・借地権者それぞれ3分の2以上の同意で足りる一方、いったん組合が設立されると施行地区内の宅地の所有者・借地権者は同意の有無を問わず当然に組合員となる強制加入制が採られている点、宅地の権利移転があった場合は譲受人が組合員の地位を承継する点が重要な論点である。

土地区画整理組合は7人以上が共同して定款・事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて設立する。認可申請には全員同意ではなく所有者・借地権者それぞれ3分の2以上の同意で足りる一方、いったん組合が設立されると施行地区内の宅地の所有者・借地権者は同意の有無を問わず当然に組合員となる強制加入制が採られている点、宅地の権利移転があった場合は譲受人が組合員の地位を承継する点が重要な論点である。

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