都市計画法に規定する開発許可が不要となる場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

法令上の制限

1 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない。

なぜ違う: 農林漁業を営む者の居住用建築物その他農林漁業の用に供する一定の建築物の建築を目的とする開発行為は、開発許可の適用除外とされているため、正しい記述である。

2 駅舎その他鉄道の施設、図書館、公民館等の公益上必要な建築物のうち一定のものの建築の用に供する目的で行う開発行為は、区域や規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない。

なぜ違う: 駅舎等の一定の公益上必要な建築物の建築を目的とする開発行為は、都市計画法上の適用除外とされているため、正しい記述である。

3 市街化区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない。

なぜ違う: 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、区域を問わず開発許可の適用除外とされているため、正しい記述である。

4 市街化区域内において、住宅の建築を目的として1,500㎡の開発行為を行う場合、当該開発行為が土地区画整理事業の施行として行われるものでなければ、常に開発許可が不要である。

正解: 4

要点: 正解は 4)。開発許可の適用除外には、区域を問わない例外(非常災害の応急措置、通常の管理行為・軽易な行為等)と、市街化調整区域等で認められる農林漁業用建築物の例外、駅舎・図書館等の公益上必要な建築物の例外がある。市街化区域では1,000㎡以上の開発行為は原則として許可が必要であり、1,500㎡の住宅建築目的の開発行為は土地区画整理事業の施行によるか否かにかかわらず、適用除外事由に該当しない限り許可が必要となるため、この記述が誤り。

開発許可の適用除外には、区域を問わない例外(非常災害の応急措置、通常の管理行為・軽易な行為等)と、市街化調整区域等で認められる農林漁業用建築物の例外、駅舎・図書館等の公益上必要な建築物の例外がある。市街化区域では1,000㎡以上の開発行為は原則として許可が必要であり、1,500㎡の住宅建築目的の開発行為は土地区画整理事業の施行によるか否かにかかわらず、適用除外事由に該当しない限り許可が必要となるため、この記述が誤り。

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