建築基準法に規定する既存不適格建築物に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 建築基準法の改正により、既存の建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は直ちに違反建築物として除却しなければならない。

なぜ違う: 法令の改正等により現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合でも、一定の要件の下では違反建築物として直ちに除却等が求められるわけではなく、既存不適格建築物として引き続き存在することが認められる。

2 既存不適格建築物であっても、増築や大規模の修繕を行う際には、原則として当該増築等に係る部分について現行の規定に適合させる必要がある。
3 既存不適格建築物は、いかなる範囲の増改築を行っても、常に建築物全体を現行の規定に適合させる必要はない。

なぜ違う: 増改築等の範囲や内容によっては、既存部分を含めた建築物全体について現行規定の遡及適用を受ける場合があり、常に既存部分の適合が不要となるわけではない。

4 既存不適格建築物という制度は、都市計画法上の用途地域の変更については適用されるが、建築基準法上の単体規定の改正については適用されない。

なぜ違う: 既存不適格建築物の考え方は、用途地域の変更等による集団規定の不適合だけでなく、単体規定の改正により現行規定に適合しなくなった場合にも適用され得る。

正解: 2

要点: 正解は 2)。建築基準法や都市計画の変更により、適法に建築された既存の建築物が結果として現行の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は直ちに違反建築物とはならず「既存不適格建築物」として存置が認められる。ただし、増築・改築・大規模の修繕等を行う際には、その範囲に応じて現行規定への適合が求められることがあり、無条件に将来にわたり現行規定の適用を免れるものではない点に注意が必要である。

建築基準法や都市計画の変更により、適法に建築された既存の建築物が結果として現行の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は直ちに違反建築物とはならず「既存不適格建築物」として存置が認められる。ただし、増築・改築・大規模の修繕等を行う際には、その範囲に応じて現行規定への適合が求められることがあり、無条件に将来にわたり現行規定の適用を免れるものではない点に注意が必要である。

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