建築基準法に規定する建築物の高さ制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

法令上の制限

1 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内においては、原則として建築物の高さは10m又は12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない。

なぜ違う: 低層住居専用地域における絶対高さ制限として正しい記述である。

2 田園住居地域内においては、建築物の高さの絶対制限は適用されない。
3 道路斜線制限は、前面道路の反対側の境界線からの距離に応じて建築物の各部分の高さを制限するものであり、原則としてすべての用途地域において適用され得る。

なぜ違う: 道路斜線制限は用途地域の別を問わず適用され得る高さ制限であり、正しい記述である。

4 隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域には適用されない。

なぜ違う: 低層住居専用地域及び田園住居地域では、絶対高さ制限(10m又は12m)により建築物の高さが厳しく制限されるため、別途の隣地斜線制限は適用されないこととされており、正しい記述である。

正解: 2

要点: 正解は 2)。建築物の高さの絶対制限(10m又は12mの限度)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域の3地域に適用される。田園住居地域は低層住居専用地域と同様の低層住宅環境を保護する趣旨の地域であるため、絶対高さ制限が及ばないとするのは誤りである。

建築物の高さの絶対制限(10m又は12mの限度)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域の3地域に適用される。田園住居地域は低層住居専用地域と同様の低層住宅環境を保護する趣旨の地域であるため、絶対高さ制限が及ばないとするのは誤りである。道路斜線制限は用途地域を問わず適用され得る一方、隣地斜線制限は絶対高さ制限が適用される前記3地域には別途適用されない。

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