農地法第4条又は第5条の許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

法令上の制限

1 自己の所有する市街化調整区域内の農地を、資材置場として自ら転用する場合、農地法第4条の許可を受けなければならない。

なぜ違う: 市街化調整区域内の農地を所有者自らが転用する場合は農地法第4条の許可の対象であり、原則として都道府県知事等の許可を要するため、正しい記述である。

2 農地を宅地に転用する目的で所有権を移転する契約は、農地法第5条の許可を受けなければ、その効力を生じない。

なぜ違う: 農地法第5条の許可を受けずに転用目的で所有権移転契約を締結しても、その契約は効力を生じないとされているため、正しい記述である。

3 市街化区域内にある2アールの農地を農作物の育成用のビニールハウス敷地として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可は不要である。

なぜ違う: 市街化区域内農地の転用について、あらかじめ農業委員会に届け出た場合は農地法第4条の許可が不要となる特則があり、正しい記述である。

4 農地の転用のために所有権を移転する場合において、農地法第5条の許可を受けずに引渡しを受けて現に耕作の用に供していない状態が継続していても、当該土地は農地法上の農地に該当しなくなる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。農地法上の「農地」該当性は、登記簿上の地目ではなく、その土地の客観的な現況(耕作の目的に供されているかどうか)によって判断される。しかし、許可を受けずに違法に転用行為を行い耕作されていない状態が続いているというだけでは、適法な転用とは認められず、農地法上の規制を免れることはできない。

農地法上の「農地」該当性は、登記簿上の地目ではなく、その土地の客観的な現況(耕作の目的に供されているかどうか)によって判断される。しかし、許可を受けずに違法に転用行為を行い耕作されていない状態が続いているというだけでは、適法な転用とは認められず、農地法上の規制を免れることはできない。すなわち、無許可転用による現況変更をもって農地該当性が失われるわけではなく、原状回復命令の対象ともなりうる。市街化区域内農地の届出特則(第4条・第5条いずれも適用あり)、無許可契約の効力(無効)は頻出論点である。

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