宅地造成及び特定盛土等規制法における「宅地造成」の定義等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

法令上の制限

1 宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で、政令で定める規模のものをいい、宅地において行う盛土等はこれに含まれない。

なぜ違う: 宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第2号は、宅地造成を「宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるもの」と定義しており、宅地において行う盛土等は同条第3号の特定盛土等として別に定義されているため、正しい記述である。

2 農地を宅地に転用しないまま、単に農地のままの状態で行う一定規模以上の盛土は、宅地造成等工事規制区域内であっても、宅地造成及び特定盛土等規制法の規制対象には一切含まれない。
3 宅地造成等工事規制区域内において、雨水等の排水施設の設置を伴わない一定規模以上の盛土は、許可の対象となりうる。

なぜ違う: 宅地造成等工事規制区域内で行う一定規模以上の盛土等は、排水施設の設置の有無にかかわらず許可の対象となりうるものであり、正しい記述である(排水施設の設置は許可の技術的基準として求められる事項である)。

4 「特定盛土等」とは、宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、隣接し又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。

なぜ違う: 宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第3号の特定盛土等の定義そのものであり、正しい記述である。なお一定規模の土石の堆積は同条第4号で別個の規制対象として定義されている。

正解: 2

要点: 正解は 2)。2023年5月26日施行の改正により、規制対象は「宅地」における「宅地造成」に限定されず、農地・森林等を含む土地における「特定盛土等」及び「土石の堆積」にも拡大された。したがって、農地のままの状態で行う盛土であっても、宅地造成等工事規制区域内又は特定盛土等規制区域内で政令で定める規模以上であれば規制の対象となりうる。

2023年5月26日施行の改正により、規制対象は「宅地」における「宅地造成」に限定されず、農地・森林等を含む土地における「特定盛土等」及び「土石の堆積」にも拡大された。したがって、農地のままの状態で行う盛土であっても、宅地造成等工事規制区域内又は特定盛土等規制区域内で政令で定める規模以上であれば規制の対象となりうる。現行法では、宅地造成は「宅地以外の土地を宅地にするため」の形質変更に限られ、宅地において行う盛土等や農地等における盛土等は特定盛土等として、土石の堆積はさらに別の類型として整理されている点も併せて押さえておきたい。

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