宅地造成等工事規制区域とは
宅地造成等工事規制区域とは、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づき、宅地造成などに伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地などの区域として都道府県知事が指定する区域である。この区域内で一定規模以上の盛土・切土などの宅地造成等に関する工事を行う場合は、工事主は工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければならない。
区域の指定の際すでに工事を行っている工事主は、指定があった日から21日以内に届け出る。区域の外側でも、特定盛土等規制区域で一定の盛土などを行う場合は届出や許可が必要となる。
試験ではここが問われる
- 許可が必要な工事と許可権者(都道府県知事)
- 指定時に工事中の場合の届出(21日以内)
- 特定盛土等規制区域との違い
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題132: 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする者は、当該工事に着手する前に、原則
- 練習問題129: 宅地造成及び特定盛土等規制法における宅地造成等工事規制区域内の許可制度に関する次の記述のうち、正しい
- 練習問題127: 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題128: 宅地造成及び特定盛土等規制法における規制区域に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 練習問題130: 宅地造成及び特定盛土等規制法における「宅地造成」の定義等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ
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