宅地造成等工事規制区域とは

読み: たくちぞうせいとうこうじきせいくいき

別名・表記ゆれ: 盛土規制法

宅地造成等工事規制区域とは、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づき、宅地造成などに伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地などの区域として都道府県知事が指定する区域である。この区域内で一定規模以上の盛土・切土などの宅地造成等に関する工事を行う場合は、工事主は工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければならない。

区域の指定の際すでに工事を行っている工事主は、指定があった日から21日以内に届け出る。区域の外側でも、特定盛土等規制区域で一定の盛土などを行う場合は届出や許可が必要となる。

試験ではここが問われる

分野: 法令上の制限

出典: 宅地造成及び特定盛土等規制法 第10条・宅地造成及び特定盛土等規制法 第12条・宅地造成及び特定盛土等規制法 第21条・宅地造成及び特定盛土等規制法 第26条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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