宅地造成及び特定盛土等規制法における宅地造成等工事規制区域内の許可制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 都道府県知事等は、宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
2 宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該区域内において既に着手されていた宅地造成等に関する工事は、その工事を続行しようとする場合であっても許可を受ける必要はない。

なぜ違う: 区域指定の際に既に着手していた工事については、届出(一定期間内の届出)による経過措置が定められているのが原則であり、無条件かつ一律に許可・届出のいずれも不要となるわけではない。

3 宅地造成等工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう常時安全な状態に維持する努力義務を負わず、都道府県知事等がその全責任を負う。

なぜ違う: 宅地の所有者・管理者・占有者は、宅地を安全な状態に維持するよう努める義務を負うとされており、責任がすべて行政に帰属するわけではない。

4 都道府県知事等は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行うことは一切できない。

なぜ違う: 都道府県知事等又はその命じた者・委任した者は、災害防止のため必要な限度で他人の占有する土地に立ち入って測量・調査を行うことができるとされており、一切できないとする記述は誤りである。

正解: 1

要点: 正解は 1)。宅地造成等工事規制区域内の許可には、災害防止のために必要な条件を付すことができる。また宅地の所有者等には常時安全な状態に維持する努力義務があり、都道府県知事等には改善命令権のほか、必要な限度での土地への立入調査権も認められている。

宅地造成等工事規制区域内の許可には、災害防止のために必要な条件を付すことができる。また宅地の所有者等には常時安全な状態に維持する努力義務があり、都道府県知事等には改善命令権のほか、必要な限度での土地への立入調査権も認められている。区域指定前から着手していた工事には届出による経過措置があるにとどまり、許可・届出のいずれも一切不要となるわけではない。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 法令上の制限・宅地造成及び特定盛土等規制法・自作問題

法令上の制限の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)

2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「宅地造成及び特定盛土等規制法」昭和36年法律第191号 第12条、第16条、第22条 を参考に作成した学習用オリジナル問題