土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

法令上の制限

1 土地区画整理事業の事業計画の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、原則として都道府県知事等(施行者が国土交通大臣であるときは国土交通大臣)の許可を受けなければならない。

なぜ違う: 事業計画の公告後、換地処分の公告までの間、施行地区内での土地の形質変更・建築物の新築等の一定の行為は、原則として都道府県知事等の許可を要するとされており、正しい記述である。

2 施行地区内において許可を要する行為には、政令で定める移動の容易でない物件の設置又は堆積も含まれる。

なぜ違う: 施行地区内で許可を要する行為には、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築・改築・増築のほか、政令で定める移動の容易でない物件の設置又は堆積も含まれるため、正しい記述である。

3 施行地区内の宅地について、通常の管理行為として行う軽微な修繕であっても、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
4 都道府県知事等は、許可を受けずに施行地区内で建築物の新築等を行った者に対し、当該建築物等の移転又は除却を命ずることができる。

なぜ違う: 無許可で施行地区内における制限行為を行った者に対しては、都道府県知事等が原状回復のため移転又は除却を命ずることができるとされており、正しい記述である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。土地区画整理事業の施行地区内では、事業計画の公告日から換地処分の公告日までの間、土地の形質変更、建築物の新築・改築・増築、政令で定める重量物の設置・堆積等について、都道府県知事等の許可が必要となる。ただし通常の管理行為、軽易な行為で政令で定めるものは許可不要とされており、あらゆる軽微な行為まで許可を要するわけではない。

土地区画整理事業の施行地区内では、事業計画の公告日から換地処分の公告日までの間、土地の形質変更、建築物の新築・改築・増築、政令で定める重量物の設置・堆積等について、都道府県知事等の許可が必要となる。ただし通常の管理行為、軽易な行為で政令で定めるものは許可不要とされており、あらゆる軽微な行為まで許可を要するわけではない。無許可行為には移転・除却命令が可能である。

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