換地処分とは
換地処分とは、土地区画整理事業の工事が完了した後に、換地計画に定められた事項を関係権利者に通知して行う処分で、原則として換地計画に係る区域の全部について工事が完了した後に遅滞なく行う。換地処分の公告があると、換地は公告の日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地を定めなかった従前の宅地の権利は公告の日が終了した時に消滅する。
清算金は公告の日の翌日に確定し、保留地は公告の日の翌日に施行者が取得する。
試験ではここが問われる
- 換地処分の時期と方法(関係権利者への通知)
- 公告の日の翌日・公告の日の終了時に生じる効果
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題136: 土地区画整理法における換地処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 練習問題134: 土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 練習問題135: 土地区画整理法における換地計画及び仮換地に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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