換地処分とは

読み: かんちしょぶん

換地処分とは、土地区画整理事業の工事が完了した後に、換地計画に定められた事項を関係権利者に通知して行う処分で、原則として換地計画に係る区域の全部について工事が完了した後に遅滞なく行う。換地処分の公告があると、換地は公告の日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地を定めなかった従前の宅地の権利は公告の日が終了した時に消滅する。

清算金は公告の日の翌日に確定し、保留地は公告の日の翌日に施行者が取得する。

試験ではここが問われる

分野: 法令上の制限

出典: 土地区画整理法 第103条・土地区画整理法 第104条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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