土地区画整理法における換地計画及び仮換地に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 施行者は、換地計画において換地を定める場合、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
2 施行者は、仮換地を指定した場合、従前の宅地について権原に基づき使用収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生日以後も、従前の宅地を従来どおり使用収益することができる。

なぜ違う: 仮換地が指定されると、従前の宅地についての権原者は、仮換地の指定の効力発生日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を使用収益することができなくなり、仮換地を使用収益することとなる。

3 換地計画において、施行地区内の宅地の所有者に対して換地を定めないこと(換地不交付)は、当該所有者の同意の有無にかかわらず、施行者の裁量で自由に行うことができる。

なぜ違う: 換地計画で換地を定めない場合(換地不交付)は、原則としてその宅地の所有者の同意を得なければならないとされており、施行者の裁量のみで自由に行えるものではない。

4 仮換地の指定は、当該仮換地について権原に基づき使用収益することができる者及び従前の宅地について権原に基づき使用収益することができる者に対して行う必要はなく、施行者が一方的に公告するのみで足りる。

なぜ違う: 仮換地の指定は、関係権利者に対する通知等の手続を経て行われるものであり、単なる公告のみで足りるとする記述は誤りである。

正解: 1

要点: 正解は 1)。換地計画で換地を定めるに当たっては、従前の宅地との位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等の照応が原則とされる(照応の原則)。仮換地が指定されると、その効力発生日から換地処分公告日までの間、従前の宅地の使用収益権は仮換地に移り、従前の宅地を直接使用収益することはできなくなる。

換地計画で換地を定めるに当たっては、従前の宅地との位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等の照応が原則とされる(照応の原則)。仮換地が指定されると、その効力発生日から換地処分公告日までの間、従前の宅地の使用収益権は仮換地に移り、従前の宅地を直接使用収益することはできなくなる。換地不交付には原則として所有者の同意が必要である点も重要な論点である。

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