土地区画整理法における換地処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

法令上の制限

1 換地処分は、原則として、換地計画に係る区域の全部について工事が完了した後に行わなければならない。

なぜ違う: 換地処分は、原則として関係区域の全部についての工事完了後に、遅滞なく行わなければならないとされているため、正しい記述である。

2 換地計画において換地を定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日から、従前の宅地とみなされる。

なぜ違う: 換地処分の公告があった日の翌日から、換地は従前の宅地とみなされるとされており、正しい記述である。

3 換地処分の公告があった場合、施行地区内の土地に係る地役権は、換地処分により当然に消滅する。
4 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。

なぜ違う: 換地処分の公告があった日の翌日において、換地計画に定められた清算金の額が確定するとされており、正しい記述である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。換地処分の公告により、換地は翌日から従前の宅地とみなされ、清算金の額も確定する。所有権以外の権利のうち、地役権については、原則として従前の宅地について存した地役権はそのまま存続し、行使する利益がなくなったものを除いて換地処分によっても消滅しない点が、他の多くの権利(原則として換地に移行する)と異なる特殊な扱いとして問われる。

換地処分の公告により、換地は翌日から従前の宅地とみなされ、清算金の額も確定する。所有権以外の権利のうち、地役権については、原則として従前の宅地について存した地役権はそのまま存続し、行使する利益がなくなったものを除いて換地処分によっても消滅しない点が、他の多くの権利(原則として換地に移行する)と異なる特殊な扱いとして問われる。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

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