都市計画法に規定する開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 市街化区域において行う開発行為で、その規模が800㎡であるものは、原則として都道府県知事の許可を受ける必要はない。
2 市街化調整区域において行う開発行為は、その規模にかかわらず、常に都道府県知事の許可が不要である。

なぜ違う: 市街化調整区域における開発行為は、規模の要件がなく原則としてすべて開発許可の対象となる(ただし農林漁業用建築物等の適用除外に該当する場合を除く)。

3 非線引き都市計画区域において行う開発行為で、その規模が2,000㎡であるものは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

なぜ違う: 非線引き都市計画区域における開発許可の規模要件は原則3,000㎡以上であり、2,000㎡の開発行為は許可不要である。

4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域において行う開発行為は、その規模が1ヘクタール以上であるものを含め、都道府県知事の許可を受ける必要がない。

なぜ違う: 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域における開発許可の規模要件は1ヘクタール(10,000㎡)以上であり、それ以上の規模の開発行為は許可が必要である。

正解: 1

要点: 正解は 1)。開発許可の要否は区域の区分ごとに規模要件が異なる。市街化区域は1,000㎡以上、非線引き都市計画区域及び準都市計画区域は3,000㎡以上、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域は1ヘクタール(10,000㎡)以上が原則の基準であり、これを下回る規模の開発行為は許可不要となる。

開発許可の要否は区域の区分ごとに規模要件が異なる。市街化区域は1,000㎡以上、非線引き都市計画区域及び準都市計画区域は3,000㎡以上、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域は1ヘクタール(10,000㎡)以上が原則の基準であり、これを下回る規模の開発行為は許可不要となる。市街化調整区域には規模要件がなく、原則としてすべての開発行為が許可の対象となる点が最大の相違点である。

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