都市計画法に規定する開発許可の変更・承継等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、当該開発許可に基づく地位を当然に承継し、改めて都道府県知事の承認を受ける必要はない。

なぜ違う: 開発許可に基づく地位を譲り受けた者(一般承継人以外の者)が当該地位を承継するには、都道府県知事の承認を受ける必要があり、当然に承継されるわけではない。

2 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該開発許可に基づく地位を承継する。
3 開発許可を受けた者は、開発許可の内容を変更しようとするときは、その変更内容が軽微であるか否かにかかわらず、常に都道府県知事の許可を受けなければならない。

なぜ違う: 開発許可の変更については、原則として都道府県知事の許可を要するが、国土交通省令で定める軽微な変更については許可を要せず届出で足りるとされている。

4 都道府県知事は、開発許可の申請に対して許可又は不許可の処分をするときは、口頭で申請者に通知すれば足り、書面による必要はない。

なぜ違う: 都道府県知事は、開発許可又は不許可の処分をするときは、遅滞なく、文書をもって申請者に通知しなければならないとされている。

正解: 2

要点: 正解は 2)。開発許可に基づく地位は、相続その他の一般承継の場合には被承継人の地位を当然に承継するが、特定承継(売買等による譲渡)の場合には都道府県知事の承認を受けなければ地位を承継できない。また、開発許可の内容変更は原則として知事の許可が必要だが、国土交通省令で定める軽微な変更は届出で足りる。

開発許可に基づく地位は、相続その他の一般承継の場合には被承継人の地位を当然に承継するが、特定承継(売買等による譲渡)の場合には都道府県知事の承認を受けなければ地位を承継できない。また、開発許可の内容変更は原則として知事の許可が必要だが、国土交通省令で定める軽微な変更は届出で足りる。許可・不許可の処分は文書による通知が必要である点も手続上の基本事項である。

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