建築基準法に規定する容積率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 前面道路の幅員が12m以上である場合、都市計画で定められた容積率の限度にかかわらず、前面道路の幅員による容積率の制限が適用される。

なぜ違う: 前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m未満である場合に適用されるものであり、12m以上の場合には都市計画で定められた容積率の限度がそのまま適用される。

2 エレベーターの昇降路の部分の床面積は、原則として容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しなければならない。

なぜ違う: エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとされている。

3 前面道路の幅員による容積率の制限において、住居系用途地域では前面道路の幅員に10分の6を乗じた数値を用いるのが原則である。

なぜ違う: 前面道路の幅員による容積率制限のうち、住居系の用途地域(第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域)では前面道路の幅員に原則として10分の4を乗じた数値を用いる。10分の6を用いるのは、それ以外の用途地域(近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域等)が原則である。

4 容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。

正解: 4

要点: 正解は 4)。容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合であり、都市計画で用途地域ごとに限度が定められるほか、前面道路の幅員が12m未満の場合には、前面道路の幅員に住居系用途地域では原則10分の4、その他の用途地域では原則10分の6を乗じた数値と都市計画上の限度とを比較し、いずれか小さい方が容積率の限度となる。前面道路幅員が12m以上であればこの制限は働かず、都市計画上の限度がそのまま適用される。

容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合であり、都市計画で用途地域ごとに限度が定められるほか、前面道路の幅員が12m未満の場合には、前面道路の幅員に住居系用途地域では原則10分の4、その他の用途地域では原則10分の6を乗じた数値と都市計画上の限度とを比較し、いずれか小さい方が容積率の限度となる。前面道路幅員が12m以上であればこの制限は働かず、都市計画上の限度がそのまま適用される。エレベーターの昇降路や共同住宅の共用廊下・階段等、一定の部分は延べ面積に算入しない緩和がある。

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