国土利用計画法の事後届出制における面積要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 同一の当事者間で、市街化区域内の1,200平方メートルの土地について売買契約を締結し、その半年後に隣接する900平方メートルの土地について、これらを一団の土地として利用する目的で別途売買契約を締結した場合、個々の契約面積がいずれも届出対象面積に満たないため、両契約とも事後届出は不要である。

なぜ違う: 権利取得者が一団の土地を計画的に取得する場合には、個々の契約面積が届出対象面積未満であっても合計面積により判断され、合計が2,000平方メートル以上となるときは事後届出が必要となる。

2 個人が自己の居住の用に供するため、市街化区域内で2,500平方メートルの宅地を購入した場合、居住目的であれば事後届出は不要である。

なぜ違う: 事後届出の要否は土地の利用目的や取得者の属性ではなく、面積要件と契約類型によって判断される。居住目的であっても面積要件を満たせば事後届出は必要である。

3 市街化区域内において、一団の土地を構成しない1,800平方メートルの土地の売買契約を締結した場合、面積が届出対象面積に満たないため、事後届出は不要である。
4 都市計画区域及び準都市計画区域のいずれにも該当しない区域において、9,000平方メートルの土地の売買契約を締結した場合、事後届出が必要である。

なぜ違う: 都市計画区域外(準都市計画区域を含む)の届出対象面積は10,000平方メートル以上であり、9,000平方メートルは届出対象面積に満たないため事後届出は不要である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。事後届出の要否は、区域区分ごとの面積要件(市街化区域2,000㎡以上、その他都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上)で判断する。単発の契約が要件未満でも、権利取得者が一団の土地を計画的・段階的に取得する場合は合計面積で判定される点、利用目的や取得者が個人か法人かは要否の判断材料にならない点が典型的な引っかけである。

事後届出の要否は、区域区分ごとの面積要件(市街化区域2,000㎡以上、その他都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上)で判断する。単発の契約が要件未満でも、権利取得者が一団の土地を計画的・段階的に取得する場合は合計面積で判定される点、利用目的や取得者が個人か法人かは要否の判断材料にならない点が典型的な引っかけである。

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