国土利用計画法の事後届出制の適用除外に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 農地法第3条第1項の許可を受けて行われる農地の権利移動は、面積要件を満たす場合には事後届出の対象となる。

なぜ違う: 農地法第3条第1項の許可を受けて行う権利移動は事後届出の適用除外とされており、届出は不要である。なお農地法第5条許可を要する転用目的の権利移動は事後届出の対象となりうる点と混同しないよう注意が必要である。

2 民事調停法に基づく調停により成立した土地の売買契約であっても、面積要件を満たす限り事後届出をしなければならない。

なぜ違う: 民事調停法による調停に基づく土地売買等の契約は事後届出の適用除外とされており、面積要件を満たしていても届出は不要である。

3 個人が相続により土地の所有権を取得した場合、当該土地の面積が届出対象面積以上であれば事後届出をしなければならない。

なぜ違う: 相続は対価を伴わない一方的な権利移転であり、そもそも「土地売買等の契約」(対価を伴う契約による権利の移転又は設定)に該当しないため、事後届出の対象とならない。

4 当事者の一方又は双方が国又は地方公共団体である土地売買等の契約については、事後届出は不要である。

正解: 4

要点: 正解は 4)。事後届出制には適用除外の類型が定められており、当事者の一方又は双方が国・地方公共団体等である場合、民事調停法による調停に基づく場合、農地法3条許可を受けた権利移動である場合などが該当する。また相続・遺贈・法人の合併など対価を伴わない権利移転はそもそも「土地売買等の契約」に該当せず、制度の対象外となる。

事後届出制には適用除外の類型が定められており、当事者の一方又は双方が国・地方公共団体等である場合、民事調停法による調停に基づく場合、農地法3条許可を受けた権利移動である場合などが該当する。また相続・遺贈・法人の合併など対価を伴わない権利移転はそもそも「土地売買等の契約」に該当せず、制度の対象外となる。適用除外の類型と、対象外となる行為類型を区別して理解することが求められる。

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