国土利用計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

法令上の制限

1 事後届出が必要な土地売買等の契約には、所有権の移転を目的とする売買契約のほか、対価を伴う地上権の設定契約も含まれる。

なぜ違う: 事後届出の対象となる「土地売買等の契約」には、所有権のほか地上権・賃借権の設定又は移転を目的とする対価を伴う契約が含まれるため、正しい記述である。

2 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について、必要な変更をすべきことを勧告することができる。

なぜ違う: 都道府県知事は届出があった土地の利用目的が土地利用基本計画等に適合しない場合、利用目的の変更を勧告できるため、正しい記述である。

3 事後届出をすべき者が届出をせず、又は虚偽の届出をした場合、都道府県知事は当該契約を無効とすることができる。
4 事後届出に係る土地売買等の契約により権利を取得した者が、都道府県知事の勧告に従わなかった場合、都道府県知事はその旨及び勧告の内容を公表することができる。

なぜ違う: 勧告に従わない場合、都道府県知事はその旨・勧告内容を公表できると定められているため、正しい記述である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。事後届出制において、無届出や虚偽届出には罰則(罰金)が科されるが、契約自体の私法上の効力には影響がなく、都道府県知事が契約を無効にすることはできない。これに対し、利用目的の変更勧告や、勧告に従わない場合の公表は法律上認められた措置である。

事後届出制において、無届出や虚偽届出には罰則(罰金)が科されるが、契約自体の私法上の効力には影響がなく、都道府県知事が契約を無効にすることはできない。これに対し、利用目的の変更勧告や、勧告に従わない場合の公表は法律上認められた措置である。届出をしないことの効果と、届出後の勧告・公表の効果を混同しないことが重要な論点である。

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