国土利用計画法の事後届出とは

読み: こくどりようけいかくほうのじごとどけで

別名・表記ゆれ: 事後届出

国土利用計画法の事後届出とは、一定面積以上の土地について売買などの契約(対価を得て行う土地に関する権利の移転・設定の契約)を締結した場合に、権利取得者が契約締結の日から2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に、利用目的や対価の額などを届け出る制度である。届出が必要な面積は、市街化区域では2,000平方メートル以上、それ以外の都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では1万平方メートル以上である。

知事は、利用目的について必要な変更をすべきことを勧告できる。贈与や相続など対価のない取得は届出不要である。

試験ではここが問われる

分野: 法令上の制限

出典: 国土利用計画法 第23条・国土利用計画法 第24条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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