国土利用計画法の事後届出とは
国土利用計画法の事後届出とは、一定面積以上の土地について売買などの契約(対価を得て行う土地に関する権利の移転・設定の契約)を締結した場合に、権利取得者が契約締結の日から2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に、利用目的や対価の額などを届け出る制度である。届出が必要な面積は、市街化区域では2,000平方メートル以上、それ以外の都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では1万平方メートル以上である。
知事は、利用目的について必要な変更をすべきことを勧告できる。贈与や相続など対価のない取得は届出不要である。
試験ではここが問われる
- 届出をする者(権利取得者)と期限(2週間以内)
- 区域ごとの面積
- 届出が不要な取引(相続・贈与など)
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題120: 国土利用計画法の事後届出制において、届出の相手方は、土地が所在する市町村長ではなく、直接、都道府県知
- 練習問題115: 国土利用計画法の事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、当該土地は注視区域及び監
- 練習問題119: 国土利用計画法の事後届出制の適用除外に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題117: 国土利用計画法の事後届出制における面積要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題116: 国土利用計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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