国土利用計画法の注視区域及び監視区域における事前届出制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

法令上の制限

1 監視区域内の土地売買等の契約については、都道府県の規則で定める面積以上であれば、事後届出ではなく事前届出をしなければならない。

なぜ違う: 監視区域では都道府県知事が規則で定める面積以上の土地取引について事前届出が必要とされ、事後届出制ではなく事前届出制が適用されるため、正しい記述である。

2 事前届出の対象となる土地売買等の契約について、当事者は届出前に契約を締結することができる。
3 事前届出をした者は、その届出をした日から起算して6週間を経過する日までの間は、原則として当該届出に係る契約を締結してはならない。

なぜ違う: 事前届出をした者は、届出をした日から起算して6週間を経過する日までの間は、原則として当該届出に係る土地売買等の契約を締結してはならないとされているため、正しい記述である。

4 都道府県知事は、事前届出に係る土地の予定対価の額が著しく適正を欠くと認めるときは、その利用目的又は対価の額の変更について勧告することができる。

なぜ違う: 事前届出制では、事後届出制と異なり利用目的だけでなく予定対価の額についても変更勧告の対象となるため、正しい記述である。

正解: 2

要点: 正解は 2)。事前届出制は注視区域・監視区域という地価急騰のおそれがある区域で機能する制度で、契約締結「前」に届け出る点が事後届出制との最大の違いである。届出をした者は、届出日から起算して6週間を経過する日までは原則として契約を締結できない不作為義務を負い(勧告又は勧告しない旨の通知を受けたときはこの限りでない)、勧告の対象に予定対価の額が含まれる点も事後届出制と異なる。

事前届出制は注視区域・監視区域という地価急騰のおそれがある区域で機能する制度で、契約締結「前」に届け出る点が事後届出制との最大の違いである。届出をした者は、届出日から起算して6週間を経過する日までは原則として契約を締結できない不作為義務を負い(勧告又は勧告しない旨の通知を受けたときはこの限りでない)、勧告の対象に予定対価の額が含まれる点も事後届出制と異なる。したがって、届出前に契約を締結できるとする記述は事前届出制の趣旨に真っ向から反し、誤りである。

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