農地法の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 山林の一部を開墾して現に耕作の用に供している土地は、登記簿上の地目が山林のままであれば、農地法上の農地には該当しない。

なぜ違う: 農地法上の農地該当性は登記簿上の地目ではなく現況で判断されるため、現に耕作の用に供している土地は登記簿上の地目が山林であっても農地に該当する。

2 主として家畜の放牧の目的に供される採草放牧地について、耕作又は養畜の事業を行う者に所有権を移転する場合には、農地とは異なり、農地法第3条の許可を受ける必要はない。

なぜ違う: 農地法第3条第1項は「農地又は採草放牧地」について権利移動の許可を要求しており、採草放牧地の所有権移転についても農地と同様に農業委員会の許可が必要である。

3 農業委員会は、農地法第3条の許可をするに当たり、権利を取得しようとする者が取得後に耕作すべき農地の全てについて効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合には、原則として許可をすることができない。
4 個人が自ら耕作する目的で農地について使用貸借による権利の設定を受ける場合には、対価を伴わない権利設定であって耕作者の変更も生じないため、面積の大小を問わず農地法第3条の許可を受ける必要はない。

なぜ違う: 使用貸借による権利であっても、耕作目的での権利移動に該当する限り農地法第3条の許可の対象となり、対価の有無によって許可の要否が左右されるわけではない。

正解: 3

要点: 正解は 3)。農地法第3条の許可には、権利を取得しようとする者が農地の全てを効率的に利用して耕作を行うと認められることなど、複数の許可基準が定められている(いわゆる全部効率利用要件・下限面積要件の廃止後は下限面積は要件から除かれているが、全部効率利用要件は現行法でも維持されている)。農地・採草放牧地の該当性は現況主義で判断され、権利移動には売買のみならず使用貸借・賃貸借等も含まれる点に注意が必要である。

農地法第3条の許可には、権利を取得しようとする者が農地の全てを効率的に利用して耕作を行うと認められることなど、複数の許可基準が定められている(いわゆる全部効率利用要件・下限面積要件の廃止後は下限面積は要件から除かれているが、全部効率利用要件は現行法でも維持されている)。農地・採草放牧地の該当性は現況主義で判断され、権利移動には売買のみならず使用貸借・賃貸借等も含まれる点に注意が必要である。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「農地法」昭和27年法律第229号 第2条、第3条第2項 を参考に作成した学習用オリジナル問題