宅地造成及び特定盛土等規制法における規制区域に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

法令上の制限

1 特定盛土等規制区域は、宅地造成等工事規制区域以外の区域であって、放置すれば人家等に危害を及ぼしうる崖崩れ又は土砂の流出を生ずるおそれが特に大きい区域について指定される。

なぜ違う: 特定盛土等規制区域は、宅地造成等工事規制区域の指定区域外において、土砂災害の危険性が特に大きいと認められる区域に指定されるとされており、正しい記述である。

2 特定盛土等規制区域内で行われる特定盛土等については、宅地造成等工事規制区域内よりも大きい規模のものから都道府県知事等の許可の対象となり、それ未満の規模のものは工事着手前の届出の対象となる。

なぜ違う: 特定盛土等規制区域では、盛土の高さ5メートル超、盛土又は切土をする土地の面積3,000平方メートル超といった、宅地造成等工事規制区域(高さ2メートル超、面積500平方メートル超等)より大きい規模のものが許可の対象とされ、それ未満の工事は工事着手前の届出で足りるとされているため、正しい記述である。

3 宅地造成等工事規制区域内及び特定盛土等規制区域内のいずれにおいても、都道府県知事等は、工事主に対して工事の施行状況について報告を求めることができる。

なぜ違う: 都道府県知事等は両区域内の工事主等に対して、工事の状況等について報告を求める権限が認められており、正しい記述である。

4 宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域は、同一の土地について重複して指定することができる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。特定盛土等規制区域は、宅地造成等工事規制区域「以外」の区域のうち、特定盛土等又は土石の堆積による危害のおそれが特に大きい区域について指定されるものであり、両区域は法律上排他的な関係にあるため、同一の土地に重複して指定することはできない。特定盛土等規制区域は宅地に限らず農地・森林等も対象とするが、許可の対象となる規模は宅地造成等工事規制区域より大きく設定され、それ未満の工事は届出で足りる点、いずれの区域でも都道府県知事等に報告徴収権があることが論点となる。

特定盛土等規制区域は、宅地造成等工事規制区域「以外」の区域のうち、特定盛土等又は土石の堆積による危害のおそれが特に大きい区域について指定されるものであり、両区域は法律上排他的な関係にあるため、同一の土地に重複して指定することはできない。特定盛土等規制区域は宅地に限らず農地・森林等も対象とするが、許可の対象となる規模は宅地造成等工事規制区域より大きく設定され、それ未満の工事は届出で足りる点、いずれの区域でも都道府県知事等に報告徴収権があることが論点となる。

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