農地法に基づく許可権者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 農地法上のいずれの許可も、最終的な許可権者は農林水産大臣であり、都道府県知事等は経由機関にすぎない。

なぜ違う: 農地法第3条の許可は農業委員会が、第4条・第5条の許可は原則として都道府県知事等が許可権者であり、農林水産大臣が全ての許可の主体となるわけではない。

2 自己所有の農地を農地以外のものに転用する場合(農地法第4条)の許可権者は、農業委員会である。

なぜ違う: 農地法第4条の転用許可の許可権者は、原則として都道府県知事等(指定市町村の区域内では指定市町村の長)であり、農業委員会ではない。

3 農地を転用目的で第三者に譲渡する場合(農地法第5条)の許可権者は、市町村長である。

なぜ違う: 農地法第5条の転用目的権利移動の許可権者は、原則として都道府県知事等(指定市町村の区域内では指定市町村の長)であり、市町村長そのものではない。

4 農地の権利移動(農地法第3条)の許可権者は、都道府県知事等ではなく、農業委員会である。

正解: 4

要点: 正解は 4)。農地法の許可制度は条文ごとに許可権者が異なる。第3条(権利移動)は農業委員会、第4条(転用)・第5条(転用目的権利移動)は原則として都道府県知事等(指定市町村では指定市町村の長)である。

農地法の許可制度は条文ごとに許可権者が異なる。第3条(権利移動)は農業委員会、第4条(転用)・第5条(転用目的権利移動)は原則として都道府県知事等(指定市町村では指定市町村の長)である。この許可権者の対応関係を条文番号とセットで正確に暗記しておくことが得点につながる。

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