建築基準法に規定する単体規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

法令上の制限

1 居室には、原則として採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、住宅の居住のための居室にあっては、その居室の床面積に対して一定の割合以上としなければならない。

なぜ違う: 居室の採光規定として正しい記述である。

2 石綿(アスベスト)その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置として、建築材料に石綿を添加することは、原則として禁止されている。

なぜ違う: 石綿等の建築材料への添加禁止に関する規定として正しい記述である。

3 高さ20mを超える建築物には、原則として有効な避雷設備を設けなければならない。

なぜ違う: 落雷の危険を防止するため、高さ20mを超える建築物には原則として避雷設備を設けなければならないとされており、正しい記述である。

4 石造、れんが造、コンクリートブロック造等の建築物又は補強コンクリートブロック造の塀については、その高さにかかわらず構造上の技術的基準に関する規定は適用されない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。建築基準法の単体規定は、個々の建築物の安全性・衛生等を確保するための基準であり、採光・換気、石綿等の使用制限、避雷設備、擁壁・塀の構造基準などが定められている。補強コンクリートブロック造の塀等についても、高さその他の規模に応じた構造上の技術的基準(控壁の設置、鉄筋の配置等)が定められており、高さにかかわらず適用が除外されるわけではない。

建築基準法の単体規定は、個々の建築物の安全性・衛生等を確保するための基準であり、採光・換気、石綿等の使用制限、避雷設備、擁壁・塀の構造基準などが定められている。補強コンクリートブロック造の塀等についても、高さその他の規模に応じた構造上の技術的基準(控壁の設置、鉄筋の配置等)が定められており、高さにかかわらず適用が除外されるわけではない。

関連キーワード: 法令上の制限・建築基準法(単体規定と手続)・自作問題

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