建築基準法に規定する道路及び接道義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 建築基準法上の道路とは、幅員4m以上のものに限られ、幅員4m未満の道は、どのような経緯があっても道路とみなされることはない。

なぜ違う: 建築基準法の規定が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定を受けたもの(いわゆる2項道路)は道路とみなされる。

2 建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接しなければならない。
3 2項道路とみなされる道については、道路の中心線からの水平距離が1m後退した線が道路との境界線とみなされる。

なぜ違う: 2項道路(幅員4m未満のみなし道路)については、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路との境界線とみなされる(セットバック)。

4 接道義務は、都市計画区域及び準都市計画区域の内外を問わず、全国一律に適用される。

なぜ違う: 接道義務は、原則として都市計画区域及び準都市計画区域内において適用されるものであり、これらの区域外には及ばない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。建築基準法上の道路は原則幅員4m以上のものであるが、既存の幅員4m未満の道で特定行政庁の指定を受けたもの(2項道路)も道路とみなされ、その場合は道路中心線から水平距離2m後退した線が道路境界線とみなされる(セットバック)。また、都市計画区域及び準都市計画区域内においては、建築物の敷地は原則として道路に2m以上接していなければならない(接道義務)。

建築基準法上の道路は原則幅員4m以上のものであるが、既存の幅員4m未満の道で特定行政庁の指定を受けたもの(2項道路)も道路とみなされ、その場合は道路中心線から水平距離2m後退した線が道路境界線とみなされる(セットバック)。また、都市計画区域及び準都市計画区域内においては、建築物の敷地は原則として道路に2m以上接していなければならない(接道義務)。

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