接道義務とは
接道義務とは、都市計画区域・準都市計画区域内の建築物の敷地が、建築基準法上の道路(原則として幅員4メートル以上)に2メートル以上接しなければならないという義務である。建築基準法の施行の際すでに建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの(2項道路)は道路とみなされ、原則として道路の中心線から2メートルの線が道路の境界線とみなされる(セットバック)。
試験ではここが問われる
- 幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接すること
- 2項道路とセットバック
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