接道義務とは

読み: せつどうぎむ

別名・表記ゆれ: 2項道路

接道義務とは、都市計画区域・準都市計画区域内の建築物の敷地が、建築基準法上の道路(原則として幅員4メートル以上)に2メートル以上接しなければならないという義務である。建築基準法の施行の際すでに建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの(2項道路)は道路とみなされ、原則として道路の中心線から2メートルの線が道路の境界線とみなされる(セットバック)。

試験ではここが問われる

分野: 法令上の制限

出典: 建築基準法 第42条・建築基準法 第43条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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