建築基準法の規定によれば、防火地域内において建築物を増築、改築又は移転する場合で、その増築等に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、原則として建築確認を受ける必要はない。この記述の正誤を判断せよ。

法令上の制限

1 正しい

なぜ違う: 床面積10㎡以内の増築・改築・移転について建築確認が不要となるのは、防火地域及び準防火地域「外」で行う場合に限られる(建築基準法第6条第2項)。防火地域内又は準防火地域内における増築等は、床面積10㎡以内であっても建築確認を受けなければならない。したがって本問の記述は誤りであり、「正しい」を選ぶのは不適切である。

2 誤り

正解: 2

要点: 正解は 2)。建築確認は建築物の新築・増改築・移転等の際に必要となるが、防火地域及び準防火地域「外」において増築・改築・移転をする場合で、その部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、確認手続の対象から除かれる特例がある(建築基準法第6条第2項)。裏を返せば、防火地域内・準防火地域内ではこの特例は適用されず、10㎡以内の増築等であっても建築確認が必要となる。

建築確認は建築物の新築・増改築・移転等の際に必要となるが、防火地域及び準防火地域「外」において増築・改築・移転をする場合で、その部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、確認手続の対象から除かれる特例がある(建築基準法第6条第2項)。裏を返せば、防火地域内・準防火地域内ではこの特例は適用されず、10㎡以内の増築等であっても建築確認が必要となる。本問は防火地域内の増築等について確認不要としている点で誤りである。

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関連キーワード: 法令上の制限・建築基準法(単体規定と手続)・自作問題

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