不動産取得税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。

税その他

1 不動産取得税は、不動産の取得者に対し、その不動産の所在する都道府県が課する税である。
2 不動産取得税は、不動産の所在する市町村が課する税であり、固定資産税と課税主体が同一である。

なぜ違う: 不動産取得税の課税主体は都道府県であり、市町村ではない。固定資産税の課税主体である市町村と同一ではない。

3 不動産取得税は、相続による不動産の取得についても、他の取得原因と同様に課される。

なぜ違う: 相続による不動産の取得は形式的な所有権移転として非課税とされており、他の取得原因と同様には課されない。

4 不動産取得税は、不動産を取得した者がその不動産を転売した場合には、転売時点で改めて課される。

なぜ違う: 不動産取得税は不動産の取得という事実に対して課される税であり、転売そのものは新たな取得ではないため転売時点で当然に課されるわけではない。譲渡人に対して転売を理由に再度課税されることはなく、記述は誤りである。

正解: 1

要点: 正解は 1)。不動産取得税は、不動産の取得者に対し、その不動産の所在する都道府県が課する税である(地方税法第73条の2)。市町村が課する固定資産税とは課税主体が異なる点に注意が必要である。

不動産取得税は、不動産の取得者に対し、その不動産の所在する都道府県が課する税である(地方税法第73条の2)。市町村が課する固定資産税とは課税主体が異なる点に注意が必要である。相続・法人の合併など形式的な所有権移転については非課税とされている。取得原因ごとの課税・非課税の区別を正確に押さえることが重要である。

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