不動産取得税は、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加した場合であっても、新築や増築とは異なり、その改築による価値の増加分について取得とみなされて課税されることはない。この記述は正しいか、誤っているか。

税その他

1 正しい

なぜ違う: 家屋の改築によりその価格が増加した場合には、当該増加額を取得したものとみなして不動産取得税が課される仕組みが設けられている。改築であっても価値の増加があれば課税対象となり得る。

2 誤り

正解: 2

要点: 正解は 2)。地方税法上、家屋を改築したことによりその価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなし、増加した価格を課税標準として不動産取得税が課される。新築・増築だけでなく、価値を増加させる改築も課税対象となり得る点に注意が必要である。

地方税法上、家屋を改築したことによりその価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなし、増加した価格を課税標準として不動産取得税が課される。新築・増築だけでなく、価値を増加させる改築も課税対象となり得る点に注意が必要である。

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関連キーワード: 税その他・不動産取得税と固定資産税・自作問題

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「地方税法」昭和25年法律第226号 第73条の2第3項(家屋の改築に係るみなし取得) を参考に作成した学習用オリジナル問題