印紙税の課税文書に関する次の記述のうち、印紙税法の規定によれば、誤っているものはどれか。

税その他

1 不動産の売買契約書は、印紙税法別表第一に掲げる課税文書に該当し、印紙税が課される。

なぜ違う: 不動産の売買契約書は印紙税法別表第一に掲げる課税文書に該当し、記載された契約金額に応じた印紙税が課される。記述は正しく、誤りを問う本問の答えにはならない。

2 国、地方公共団体その他印紙税法に定める者が作成した文書のうち、法令の定めるものについては、印紙税を課さないこととされている場合がある。

なぜ違う: 国・地方公共団体等が作成する一定の文書については、印紙税法上、非課税文書として印紙税を課さないこととされている。記述は正しく、誤りを問う本問の答えにはならない。

3 不動産の賃貸借契約書は、その名称のいかんを問わず、印紙税法上一切課税文書に該当することはなく、常に印紙税は課されない。
4 契約書に記載された契約金額の多寡により、課される印紙税額が異なる場合がある。

なぜ違う: 課税文書に記載された契約金額の区分に応じて税額が段階的に定められており、契約金額の多寡により課される税額は異なる。記述は正しく、誤りを問う本問の答えにはならない。

正解: 3

要点: 正解は 3)。印紙税の課税文書に該当するかどうかは、文書の名称ではなく記載内容の実質によって判断される。不動産の賃貸借契約書であっても、その記載内容が印紙税法別表第一の課税事項に該当すれば課税文書となり得るため、「一切課税文書に該当することはなく常に課されない」とする3は誤りである。

印紙税の課税文書に該当するかどうかは、文書の名称ではなく記載内容の実質によって判断される。不動産の賃貸借契約書であっても、その記載内容が印紙税法別表第一の課税事項に該当すれば課税文書となり得るため、「一切課税文書に該当することはなく常に課されない」とする3は誤りである。契約金額により税額が段階的に定められている点、国等が作成する文書について非課税とされる場合がある点は正しい。

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